| 「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」とは、どんなものなのでしょうか。ここでは制度の概要を見ていきます。 | |||||||
| どんな制度ですか? 平成15年の食品衛生法改正によって導入が決まり、18年5月29日から施行されました。法改正の背景には、BSEや冷凍ホウレンソウの残留農薬問題など、食の安全性が大きな問 題になったことがあります。そのうち残留農薬基準については、これまで日本で使われる農薬は残留基準を決めていましたが、海外には日本で使われていない農薬もあり、食品として流通された場合に規制ができませんでした。 そこで、安全性をきちんと確保する仕組みとして、国内外で基準があるものについては改めて残留基準を設定し、残留基準のない農薬は一律に規制します。また、健康を害する恐れがないと判断された農薬は規制からはずすことになったのです。 |
|||||||
| 基準値は? 制度施行以前に残留基準が設定されていた農薬については、施行後もそのまま適用されています。基準が設定されていない場合、その一部は国内外の基準を踏まえて暫定的な基準が設けられました。これら以外の農薬には0.01ppmという厳しい基準が一律に適用され、それを超える残留は認められません。対象には、加工食品も含まれます。 |
|||||||
| 基準を超えて検出されたら? 基準値を超える残留農薬が検出された場合、安全性が損なわれたということで、流通禁止や回収、損害賠償などの措置がとられます。ひいては産地のイメージダウンにもなりかねません。 |
|||||||
![]() |
|||||||
| 【農薬散布はここに注意しよう】 | |||||||
| 制度施行に伴い、これまで以上に散布に対する注意が必要です。リスクを減らすためにどんな方法があるか、どこに注意したらよいか解説します。 | |||||||
![]() |
|||||||
| 1_生産者同士や地域で話し合いを 飛散防止対策は、生産者が個別に対応するだけでは限界があります。「散布する農薬を見直す」「散布する日をお互いに確認する」「隣接するほ場では作物を調整する」など、生産者同士が連携し、地域全体で取り組むことが大切です。 |
|||||||
| 2_飛散を防ぐための各種対策 (1)風の強い日は散布を控える 散布した農薬は風によって運ばれていきます。そのため、風のない日や風の弱い時間帯を選んで散布しましょう。また、散布中でも風向きや風速は変化するので、常に注意が必要です。 (2)作物に近づけて散布する 対象となる作物から離れたところから散布すると、農薬が飛散しやすくなります。なるべく作物に近い位置で散布します。 (3)散布機の圧力を上げすぎない 圧力が高いと細かい粒子が発生して飛散しやすくなります。飛散の範囲が広がらないように、散布機の圧力は低めに設定します。 (4)飛散を減らすノズルに交換する 一般的なノズルは防除効果の面から粒子が細かいため、飛散しやすくなります。飛散を減らすノズルに交換すると効果的です。 (5)ネットやシートを活用する ほ場間に防風用のネットを設置することも飛散防止に役立ちます。隣のほ場の作物をシートで直接覆う方法もあります。 |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| 3_その他の対策あれこれ (1)粒剤など、より飛散しにくい農薬を選ぶ (2)隣接するほ場の生産者と作付け状況を確認し、適用作物の多い農薬を選ぶ (3)散布した農薬が器具に残らないように洗浄を徹底する など |
|||||||
| 4_農薬の適正使用は農家の義務です 散布の仕方に注意するのはもちろんですが、農薬の安全使用が前提です。農産物の安全・安心を確保するためにも、農薬は決められた使用方法を守って正しく使いましょう。また、散布後は記録をきちんと残しましょう。 |
|||||||