| 法23条2項は、第三者に提供される個人データについて、ご本人の求めに応じてご本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、(1)第三者への提供を停止すること、(2)第三者に提供される個人データの項目、第三者への提供の手段または方法につきご本人が用意に知り得る状態においているときは、個人データを第三者に提供することができることを定めています。 この規定に基づき、当組合では、宅地・建物の不動産取引に関する個人データについては、その取引の仲介・斡旋等のために第三者に提供することとしていますので、詳しい内容はお取引の窓口におたずね下さい。 |
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